こんにちは!
CrazyStoriesマーケティング事業部の渡邊知春です。
突然ですが、皆さんは「確定申告」と聞いてどんなイメージが浮かびますか?
「大変そう」
「開業届けは出したけどなにをやればいいの?」
「青色と白色って?」
「青色と白色はどっちがお得なの?」
確定申告=大変そう といったイメージを持たれる方が多いのではないでしょうか?
ですが「確定申告とは何をするものなのか、起業したらどんなことをするのか」を知っているだけでもだいぶ見方が変わってくると思いますので、今回は確定申告とは?という部分を中心にご紹介いたします。
いくら売上があろうとも、実際に手元にお金が残らなければ意味がありません。
(※かといって売上、経費のちょろまかしは税務署にバレるのでやめましょう)
税務面を勉強し知ることで、節税に繋がる事になります。
数字恐怖症の方もちょこっとだけ、一緒に頑張ってみませんか?
この記事を読むことで、あなたにとって節税方法が見つかるはずです。
それでは、行ってみましょう!
確定申告とは?
まず確定申告とは、1年間の課税期間(※1)内の収入や支出などを計算し、所得額を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき税額(※2)を確定すること です。
(※1)課税期間は、個人と法人で異なります。
個人→1月1日から12月31日 法人→設立時に定款に定めた期間
(※2)納付すべき税額
個人→所得税 法人→法人税
すなわち、自らで自主的に計算をして申告をするのですね。
そして、計算した確定申告書を税務署へ申告するのが毎年2月15日から3月15日です。(※3)
令和元年および令和2年は、新型感染症の影響により申告期限が3月15日から4月15日へと変更がされております。
(※3)法人の場合、申告期限は課税期間終了後2ヶ月以内です。
青色と白色って?
確定申告というキーワードと一緒に聞くのが、青色白色という言葉ですよね。
青と白って何?何が違うの??
まず、青色申告とは、正規な簿記(複式簿記)もしくは簡易な簿記に基づいて帳簿を作成し、その記帳から所得税額を計算して申告することを指します。
<もともと青色申告の人用の申告用紙が青色だったということから、青色と呼ばれていましたが、現在の用紙は青色ではなく呼称だけが残される形となっています。>
また、青色申告をしたい個人事業主は、①青色申告で申告しようとする年の3月15日まで ②その年の1月15日以降新たに事業を開始した場合には開始後2ヶ月以内に所管税務署へ【青色申告の承認申請書】を提出する必要があります。確定申告時も【確定申告書Bと青色申告決算書(一般用、農業用、不動産用のいずれか)】を使用します。
国税庁青色申告の承認請求書ダウンロードはこちら↓
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
その一方で、青色申告の承認申請書を提出していない事業主の事を白色申告者と呼び、年間の収入金額や必要経費を記帳する必要があるが、日々の合計金額のみまとめて記帳するなど簡易な方法で記帳して良いことになっています。
また、確定申告時に使用する決算書も違い、白色申告の方は、【確定申告書Bと収支内訳書(一般用、農業用、不動産用のいずれか)】を使用します。
青色・白色に共通して求められるのが、記帳や書類、台帳などを保存しておくことです。
保存期間が定められており、白色申告者は5年間、青色申告者は7年間原則として納税者の自宅や事業地に整理して保存する必要があります。
まとめると以下の通りです。
①青色申告の場合には、複式簿記による記帳を行う必要があり、さらに貸借対照表と損益計算書の提出する必要がある、確定申告で申告した売上や経費などの根拠となる台帳などは7年間保存する必要がある。申告時は申告書Bと青色申告決算書を使用する。
②白色申告の場合には、年間の収入や経費の記帳の必要性はあるが、日々の合計金額のみで良いなどの比較的簡易な方法での記帳が許されている、確定申告で申告した売上や経費などの根拠となる書類などは5年間保存する必要がある。申告時は申告書Bと収支内訳書を使用する。
やらなければならない事は同じですが、青色は台帳の作成など正規の簿記での記帳が必須ですが白色にはそこまで求められておらず簡易的な方法での記帳が許されている分白色の方が簡単で良いのかなと思いますね。
じゃあ白で良いの?結局はどっちが得なの?と聞かれたらもちろん青色申告です。
青色申告にするとこんなにお得!?
大変そうな台帳の作成などをしてまでもなぜ青色申告をオススメするかと言うと、青色申告に4つの大きな特典があるからです。
では、4つの特典について詳しくみていきましょう。
特典1 青色申告特別控除額
よく青色とセットで65万円と言うキーワードを耳にしませんか?
この65万円と言うのがこの青色申告特別控除額の事。(以下青色控除)
令和2年度から税制改正があり、イータックスによる電子申告者またはID・パスワード方式による電子申告者および電子帳簿保存法式による確定申告者はこの青色控除が65万円受け取れます。
上記以外による紙提出による確定申告をした場合は青色控除が55万円受け取れます。
以下に国税庁の確定申告書・決算書の用紙のダウンロードリンクを貼っておきますので申告書をご覧いただくとより一層わかりやすいかもしれません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm
確定申告は、総売上から仕入れ金額を引いて、さらに経費を引きます。白色申告であればこれ以上引ける金額がありませんので所得金額が決定しますが、青色申告だとさらに引けちゃうんです。65万円も。
所得税青色申告決算書の1ページ目44番が青色申告特別控除額の記入欄となっておりここに65万円または55万円と記載します。
あとは43番に残る金額から青色控除の金額を差引して45番に記入するだけ。簡単じゃないですか?
特典2 青色申告専従者給与
個人事業主さんは、一緒に暮らしている配偶者さんやご家族に仕事を手伝ってもらう事もあると思います。
例えば、奥様などに取引先へ請求書作成などの事務を手伝ってもらったり、お子様などに仕事を任せて一緒に仕事をしたりなどなど。
これら生計を一緒に暮らしている家族(15才以上)に支払った給料を経費にできますよという制度がこの青色申告専従者給与です。支払ったお金が経費として採用されるか、家計費として経費にならないかは大きいですよね!
また、専従者給与を支払う際には、事前に税務署への届出が必要です。
さらにおすすめしたいのが、青色事業専従者届出と併せて、源泉所得税の納期特例の届出を税務署へ提出しておくと毎月専従者のお給料に対する源泉徴収税額の計算及び納付をしなくて済み、半年ごと7月12月でまとめて計算・納付することが可能です。
以下に両方の提出書類ダウンロードページリンクを貼っておきますのでぜひご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
特典3 貸倒引当金
事業所得がある個人事業主で、12月31日までに働いた分の売り上げが翌年1月になって入金されることってありますよね?
それを売掛金と呼び、その金額も12月31日時点ではまだ手元にお金が入ってきていないですが、本年中の売上に計上する必要があります。
その売掛金に対し、貸し倒れによる損失の見込み額として年末における売掛金や貸付金合計額の⒌5パーセント以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れ、経費とすることができます。
少しでも経費計上したい!という方には良いのではないでしょうか?
貸倒引当金を計算した元となる売掛金が無事入金されたら翌年の確定申告時に前年分貸倒引当金を経費から除外することをお忘れなく。
特典4 損失(赤字)の繰越
事業を始めた当初や今年度などの例年とは違う流行病などが流行り売上が少なく赤字になってしまった場合で、損益通算の規定を適用しても控除しきれない(赤字が残ってしまう)場合、その赤字額を翌年から3年間繰越すことができ、赤字額が引ききれるまで各年分の所得額から控除することができます。
例えば、令和2年分確定申告で所得がマイナス200万円になってしまった。それを翌年に繰り越した場合を考えてみましょう。
令和2年申告 マイナス200万円 所得税0円
令和3年申告 所得額70万円 所得税3500円→所得額 0円 所得税0円(70万円控除)
令和4年申告 所得額150万円 所得税7500円→所得額20万円 所得税1000円(130万円控除)
このように本来であれば、令和3年、4年で合計11,000円の所得税課税があったのを損益通算によって1,000円にすることができました。
このように本来であれば発生していた税金をなくすことができるのは大きいですよね。
お得なことはわかったけど…
ここまでで、青色申告と白色申告がどう違うのか、青色申告だとどんな特典が得られるのかは分かったけど実際簿記なんて分からないしどうすればいい?という方いらっしゃいますよね。
そういう方は、税務署で聞いてみることをおすすめします。
税務署で無料の勉強会を開催していることがありますので、一度最寄りの税務署を調べて問い合わせしてみましょう。勉強会は開催していないけど、近くにある青色申告会や商工会、商工会議所を紹介してくれた!なんてこともありますよ。
現在、新型感染症の影響により事前予約が必要になる場合がありますので、一度電話連絡してから行くことをおすすめいたします。また、個人事業主の確定申告期限が4月15日まで伸びており、まだまだ税務署、税務署職員が多忙であるため、今後起業を考えている方は税務署が少し落ちついた5月以降を狙ってみるのも手ですね。
やってみよう!
自分でやってみよう!と思われた方の強い味方は、会計ソフトを利用しての記帳をお勧めいたします。
使い方に慣れるまでは苦戦するかもしれませんが、パソコンで入力していくだけなので簡単です。
また、個人事業主だからといって一人で全てを抱え込む必要はありません。分からないことや不安なことは、税務署や民間団体である青色申告会、商工会、商工会議所といった確定申告について教えてくれる組織もございますので、まず相談してみることをおすすめします!
そして、ここまで読んで「ん?自分で自分の申告書を作れるのなら、事業に関係ないお金も経費にできるじゃん!」と考えたそこの貴方!
もちろん、やろうと思えばできちゃいます。ですが、ちゃんとみてる人がいるんですよ。誰かって?
税務署です。
提出された確定申告書を元に税務調査という調査を行うことがあります。意図的に税金の計算を下げられていないかチェックする調査なのですが、個人事業主の調査で大きなポイントとなるのは「経費」です。ここで確定申告書に計上していた経費が否認された場合、税務署が計算した追徴課税を支払わないといけなくなってしまいます。
私の知り合いの個人事業主は追徴課税で100万円ほど持って行かれました。あれやこれやと事業に関係のない経費を計上しているといつか痛い目にあってしまいますので、売上隠しはもちろんの事、経費の計上の際は事業に関連があり、どんなお金なのか説明がつくものだけ計上しましょうね。
個人事業主は一人じゃない!
さて、これまで確定申告、青色申告と白色申告に重点を置いて説明してきましたが、いかがでしたしょうか。
最後にお伝えしたいのは、決して一人じゃないということです。
全てを一人で抱え込む必要はありません。不安なことがあれば、仕事仲間などに打ち明けてみたり、志を同じく持つコミュニティ内で相談してみるのも手です。
令和2年に「持続化給付金」という給付金制度がありましたがその制度を知ったのは同業者や取引先に教えてもらって知ったという事業主が数多くいらっしゃいました。その方たちは、人に教えてもらわなかったら知らないまま終わっていたとも口を揃えて言っていたためそこからも繋がりの大切さを感じ取りました。
事業を始めようとされている方は、どこか一つコミュニティに属しておくと良いかもしれませんね。
そしてどこのコミュニティがいいのか迷っている方にお勧めなのは、私も所属しているクレイジーストーリーズです!
インキュベーターとは卵の孵化装置で、鶏などの卵を孵化装置で大切に温め孵化のお手伝いをしてくれるように、クレイジーストーリーズも起業家の卵たちが起業するために必要なスキルや知識を教えてくれ、孵化するために全力で協力してくれるコミュニティです。
そして、勉強だけでなく、同じ志を持つ仲間と出会えるのも大きなポイントです!
全国どこに住んでいてもインターネットとやる気があればどうとでもなるので、気になる方はぜひLINE@やHPをご覧ください。
今これを見てくださっているあなたと出会えることを楽しみにしています。
ということで以上、CrazyStoriesマーケティング事業部の渡邊知春でした!
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コメント一覧 (6件)
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