リラクゼーション開業で引っかかりやすい法律!必要資格や届け出まとめ

皆さんこんにちは!CrazyStoriesマーケティング事業部の佐々木です。

今回は、リラクゼーション業で開業し、仕事をする際に知っておかなければいけない届出や法律について解説していきます。

リラクゼーションと医療行為ではグレーゾーンと言われていて、リラクゼーションは民間資格でできるのに対し、医療行為と言われる「整骨院や鍼灸院」では厚生労働省により発行される国家資格というものが必要になります。

どちらにも共通することは、人の体に触れるということです。

リラクゼーションなどは、体に触れる仕事だけに、技術だけでなく法律についても知らなければなりません。

それでは早速いきましょう!

目次

リラクゼーションサロン開業時注意すべき法律

リラクゼーション 開業 法律

日本には医師法というものがあり治療行為をするためには国家で定められた資格を保有していなければなりません。

現在の医師法では、『医師でなければ医業をしてはならない』とされており、医師以外の者が治療行為をおこなうのを禁じています。 (医師法 17条)

『医師でない者が医業を行えば、2年以下の懲役又は2万円以下の罰金に処せられ、医師の名称を詐称して医業を行った者は、3年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する』と定められています。(医師法31条)

医師以外に認めらている医療行為として、免許医業類似行為自由医業類似行為という概念があり、免許医業類似行為は、医師以外が行うには、国家資格を取得しなければならないものを言います。

例えば、あんま・マッサージ・指圧師・針師・灸師 および柔道整復師などです。

自由医業類似行為とは国家資格を必要としない医業類似行為のことを言います。

例えば、リラクゼーションボディーケアー・リフレクソロジー・アロマセラピー・整体・カイロプラクティック・エステなどです。

自由医業類似行為に関してはさまざま議論がされていますが、昭和35年の最高裁判決において

『人体に危害を与えず、保健衛生上何らの影響も与えないような医業類似行為を業とすることは、職業選択の自由の範囲内である』 として認められています。

しかし体を扱う職業ですから充分な知識・技術・見識を持っておこないましょう。

 

リラクゼーションサロン開業で使ってはいけない言葉

表現 言葉

自由医業類似行為では免許医業類似行為と比較し、使ってはいけない表現があります。

肩こりを治療する 肩こりを改善する
患者さん クライアント

お客さま

マッサージする トリートメントする

足を施術する

カルテ カウンセリングシート

取締りの厳しい都道府県もありますし、そうでないところもあります。

しかし基本的にリラクゼーション業は自由医業類似行為です。

治療行為ではないので、その表現もできません。

お客さんの悩みを治してあげたい気持ちが強いあまり、治療を目的と誤解されるような行為をしている先生もいますが、それはNGです。

あくまでも国家資格を持たない者は、リラクゼーションを目的とした行為であることを忘れず、チラシやサイトでの表現も気をつけてください。

 

マッサージが出来るのは〇〇だけ

マッサージ

マッサージという表現を勘違いしている人が多いです。

マッサージという表現をしてマッサージをして良いのは、あん摩マッサージ指圧師(国家資格)のみです。

マッサージ師とは、街中にある足つぼ屋さんや、もみほぐし屋さんとは違い、国に認められた資格で、専門的な知識や技術を取得しているという証明になります。

そのため、あん摩マッサージ指圧師の資格を持っていれば開業権を得ることができるので、自分のお店を開くことも可能になります。あん摩マッサージ指圧師の資格を取るには、厚生労働省や文部科学省に認定された学校に3年以上通い、国家資格試験に合格する必要があります。

合格すると厚生労働大臣より資格が発行され、さらに開業する人は申請登録を行うことで認められるといった流れになります。

もみほぐし、エステのお店は?

ちなみに、もみほぐしやエステのお店を開くには、同様に保健所などへの申請が必要ですが、マッサージ師としての資格は必要なく、無資格でもお店を開いて営業することは可能です。

しかし、マッサージを行うことは出来ず、あくまで自由医業類似行為として、「もみほぐし」「リラクゼーション」しか出来ません。資格を持っていないのにも関わらず、また、申請を行っていないにも関わらずマッサージを行ってしまうと法律違反として罪に問われてしまいます。

マッサージ師は治療目的、もみほぐしはリラクゼーション目的となり、判断の難しいグレーゾーンとなっているので、ハッキリとこちらの違いは理解しておく必要があります。

リラクゼーションサロン開業時の届出

届出 開業

税務署へ必要書類を提出

必ず、開業する際には、開業する市区町村の税務署の窓口へ提出します。

開業してから1ヶ月以内に提出することが義務付けられているので、忘れないようにしましょう。

また、郵送での提出も可能なので、忙しい人はこちらを利用しましょう。

 

まとめ

最初にもお伝えした様に、リラクゼーションと医療行為ではグレーゾーンと言われていて、リラクゼーションは民間資格でできるのに対し、医療行為と言われる「整骨院や鍼灸院」では厚生労働省により発行される国家資格というものが必要になります。

また、言葉の表現の制限もリラクゼーションなのか、医療行為なのかでは違いが出てきます。

これらを誤って使用してしまうと、違反行為となるので十分に注意し調べてから、リラクゼーションサロンを開業することをお勧めします。

法律や届出に関する内容だけ見れば、少しめんどくさく感じるかもしれませんが、リラクゼーションサロンでお客様にリラックスしてもらい、帰る際の「ありがとうは」非常にこの仕事のやりがいです。

検討されている方は是非チャレンジしてみてください。

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