2021.6.27起業
起業に欠かせない書類手続きと確定申告

看護師・エステティシャン・コーチング
株式会社アメニティーエンタープライズ 代表取締役
SEO・MEO対策のことを学ぶために入会しました。
こんにちは!マーケティング事業部の広瀬です。
最近では企業の終身雇用の崩壊とともに『働く』ことに対する意識が変化し、働き方の多様化を起因に選択の一つとして起業や独立が注目を集めてます。
またインターネットの普及やインフラ整備が整ったことによる情報社会も新たなビジネスチャンスに影響しているといえます。
さて、起業するってなった時に何から始めたらいいのか悩んだりしますよね。
ここでは必ず必要な書類手続きや確定申告について伝えしてきます。
もくじ
起業の方法と手続き
起業の方法には大きく分けて2つあり、「個人事業主」として起業する方法と「法人」を設立する方法があります。
それぞれの方法によって提出する書類が違ったりするので特徴をまとめました。
個人事業主をする上でから必ず必要なこと
個人事業主として起業するには納税地を所轄する税務署に「個人事業主の開業・廃業等届出書」を提出すれば、設立手続きは完了になります。 手続きに関して法人設立と比較すると非常に簡単です。
税金に関しては法人の場合は、納税義務者となり法人税を計算しなければいけないの対して、個人事業主の場合は確定申告で個人の所得税を計算すればいいため簡単に済ませることができます。
法人設立で必ず必要なこと
法人を設立するために必要な手続きは、大きく分けて⑴定款の認証と⑵登記です。
⑴定款の認証
定款とは、会社の組織や運営に関する基本的な規則を定めたものです。
「会社の憲法」とも呼ばれるもので、会社の称号(会社名)や目的(事業の内容)、本店所在地、株式、会社の機関(株主総会や取締役会など)、事業年度などの事項を定めています。
定款を作成したら、その会社の本店所在地を管轄する公証役場の公証人による認証を受けなければなりません。
この認証を受けることによって、定款が正式な手続きによって作成されたものであることを公的機関である公証役場で証明してもらったこととなります。
公証人の認証を受けた定款は、その後の登記の際に必ず必要となります。
⑵登記
法人設立のための登記は、法務局で行います。
法務局に提出する書類は、認証を受けた定款のほか、登記申請書、登録免許税納付用台紙、払込証明書、発起人の決定書、就任承諾書、取締役の印鑑証明書、印鑑届書など多岐にわたります。
払込証明書は、会社の資本金を払い込んだことを証明するものです。
資本金の払込がされた発起人代表者の通帳のコピーを提出することとなります。
印鑑届書は、会社の実印を登録するために必要な書類です。
必ずしも設立の際に登録しなくても構いませんが、いずれ必要となるため、通常は設立の際に一緒に登録を行います。
法人の印鑑を準備しておくと同時に、法務局に用意されている用紙に必要事項を記載します。
税務署への手続き
(1)法人設立届出書
法人を設立し登記が完了すれば、その法人の所在地を管轄する税務署に各種届出を行なう必要があります。
会社を設立したときは、設立してから2ヶ月以内に管轄の税務署に「法人設立届出書」を提出する必要があります。同様に、都道府県税事務所に対しても法人設立届出書を提出します。
「法人設立届出書」とは設立した会社について、その概要を税務署に届け出るものです。
また、会社から給与を支払う者がいれば設立から1ヶ月以内に給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出しなければなりません。
(2)青色確定申告
青色申告をする法人は、法人設立後3ヶ月もしくは設立事業年度終了日のいずれか早い日までに「青色申告の承認申請書」を管轄の税務署に提出する必要があります。
他にも社会保険や労働保険、雇用保険の届出も必要になってきます。
確定申告とは
確定申告とは1年間の所得とそれにかかる税金を計算し、正しく税金を支払う手続きのことになります。
計算期間は1月1日〜12月31日までになっており、その期間分に確定申告等に必要な書類を税務署に申告し納税しなければなりません。
同じ所得であっても家族構成や収入の内訳によって、税金額が異なります。
例えば、会社員であれば会社が給与から天引きして税金を納めてくれるので確定申告の必要な原則としてありません。
しかし、個人事業主の場合は自分で所得の計算を所得税の給付額を申告する必要があります。
白色申告と青色申告の違い
税務署に所得と納税額を申告する方法として大きく分けて「白色申告」と「青色申告」の2種類あります。
青色申告の方が難しく、白色申告が簡単という印象があるかと思いますが、実はそれほど違いもな控除の面で得るほうが大きいのは青色確定になります。
青色申告とは
青色申告ができるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある場合です。
事業者が毎日取引を帳簿記載し、その結果を確定申告書に記載して申告する制度になります。原則、複式簿記による帳簿記載をおこなう義務があり、貸借対象表と損益計算表の提出を必要とします。
代わりに特別控除があり事業の儲けから最大65万円を差し引けるため、白色申告と比較して節税効果が高い申告制度です。
なお、税務署に事前に申請書を提出し承認を受ける必要があります。
貸借対照表(バランスシート)
企業は1年間の事業年度を終えた時点で、株主をはじめ取引先、金融機関などに対して一定期間の収入や資産・負債の状況を報告するために決算を行います。貸借対照表は決算に際して作成される財務諸表のひとつです。
貸借対照表から会社がどのように資金を調達し、調達した資金をどのように運用しているのか、会社の財政状況を把握することができます。
白色申告とは
青色申告の申請書を提出していな事業者が行う確定申告の制度です。
2014年(平成26年)分からは、すべての白色申告者に「帳簿への記載」と「帳簿等の保存」が義務づけられていますが、国税庁の定める用紙に記入することで申告を行なうことができます。
白色申告より申告を行なう場合には、1年間の売り上げを集計した金額から、必要経費を差し引くことで所得金額を計算します。
確定申告をするためには、請求書や領収書といった根拠となる書類が必要になります。領収書が発行されないバス代などの交通費やイベント開催など形態は、忘れずに出勤伝票や売上伝票にしておくようにしましょう。
本記事では、起業するために必要な手続きと確定申告に関してご紹介しました。
起業するためには事前の準備が大切になってきます。
法人化するのか個人事業主として起業するのか、初めてのことをするのはなんでも最初は不安がつきものですね。
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最後まで読んでいただきありがとうございました。
以上、CrazyStoriesマーケティング事業部の広瀬でした。