風俗だけとは限らない?!飲食店を起業するなら知っておくべき「風営法」の内容と注意点


クレストマーケティング事業部。
ちょっと変わった脱毛サロンオーナー兼セラピスト。
「明るく性を伝える人」としてSNSにて性知識や、ちょっと大人なディープな世界を発信しています。
大手食品会社の事務員として働き始めて3年目の時に、親から勧められて副業を始める。副業でももっと収入を得たいと思っていたところ、「まずは経営の基礎を学ぶべきでは?」と知り合いから紹介を受けてクレストへ参加。
初めは副業で稼ぎたいというところでの入会ではあったが、自分が本当にやりたいことを見つけ起業することが一つの目標に。夢があるって素晴らしい!人に感謝されるってすごい気持ちがいい!!
将来は、一人一人が自分らしく生きること、女性がもっと輝く社会作りを目標に、日々勉強中です!
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こんにちは、CrazyStoriesマーケティング事業部の中根実希です。
これから起業をお考えの方は、事前に自分の事業に関わってくるであろう法律などを調べることも多いことと思います。法律は多くありますが、今回はその中でも「風営法」という法律についてご説明していきたいと思います。
風営法と聞いて、
・風俗店など性的なサービスを提供するお店だけがあてはまる法律なのでは?
・自分がやりたい飲食店には関係がないのでは?
と考えている方もいるのではないでしょうか。
その考えは間違いです!!
マスコミなどが性風俗産業を取り上げたことなどにより、「風営法=性風俗」と捉えられてしまうようになっていますが、実は私たちの身近にある飲食店も風営法に当てはまるお店が多くあるのです。ですので今後、カフェやバーなどを経営したいという方にとっては、逃れられない法律となっています。
ということで、「風営法」について詳しくご説明していきたいと思います!
もくじ
風営法ってどんな法律?
風営法とは
風営法の正式名称は「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」。
簡単に説明をすると「いろんな場所に簡単に勝手に風俗店が作られないようにする法律」です。
この法律が無いと、幼稚園や小学校の前や近辺に風俗店が経営できてしまい、子供の通学路などに酔っ払った大人がウロウロするなどして危険ですし、教育環境的にあまり良くはないですよね。
そういったことなどを防ぐためにも風営法が制定されています。「大人のための大人が利用するお店は定められた場所でのみ営業しなさい」ということなのですね。
風営法の種類
風営法は大きく分けるとふたつの種類に分けられます。
まず、ゲームセンターやキャバクラ、ホストクラブなどが当てはまる「接待飲食等営業」、もうひとつが「性風俗関連特殊営業」と呼ばれる性風俗店などが含まれるものです。
今回は、私たちに身近で起業の面でも多くの方が関わってくるであろう「接待飲酒等営業」についてご紹介します。
接待飲酒等営業の種類
今後カフェやバーなどの経営をしていこうと考えている方は、「接待」と「接客」について理解をしておく必要があるでしょう。
接待については、風営法によっての定義や警視庁の解釈が出ていますので、接待・接客とはどういったことなのか、それぞれどんな違いがあるのか。風営法との関係などをしっかりと理解しましょう。
もし分かっていないまま起業をすると、思わぬところでトラブルに巻き込まれることもあります。接待飲酒等営業もさらに5つに分けられますので、それぞれの特徴についてご紹介していきます。
1号営業
スナックやパブ、キャバクラなどで「接待」をしてお客様に遊興や飲食をさせ営むもの。
2号営業
カフェやバーなどの設備にてお客様に「飲食」をさせる営業であり、店内の照明の明るさが10ルクス以下の状態での営業。
3号営業
カフェやバーなどの設備にてお客様に「飲食」をさせる営業で、客席の広さが5平方メートル以下のもの。そして、他から見通すことが難しい個室などを設けて営むもの。
4号営業
パチンコや麻雀などのゲーム機器、遊戯設備を設けてお客様に射幸心を煽るような遊戯をさせる営業。
5号営業
テレビゲーム機やスロットマシンなどの遊戯設備を設けて、本来の用途とは別の用途として射幸心を煽るような遊戯をさせる営業。
これらにおいてのポイントは、「接待をしている」「暗い店内である」「個室になっている」「遊戯設備が設置されている」ということなどです。
もし該当するようであれば、「風俗営業」と判断されることとなり風営法の許可申請が必要になります。
営業許可を取らないとどうなるの?
風営法は平成18年に改正されました。無許可営業が発覚した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に問われます。
定期的に警察が見回りをしたり、無許可営業をしているお店が見つかったたびに摘発しているため、無許可営業をしているお店の数は昔に比べるとかなり減少しました。
お店が摘発を受けると、お客様からの信頼を失うことにもなりますし、罰金刑を受けてから5年間は風俗営業の経営に関与できなくなってしまいます。
飲食店経営をする際の注意点
通常の飲食店を起業するのであれば、「風俗営業」に当てはまらない、関係はないと考える方も多いかと思いますが、必ずしもそうとは限らないのです。
今後、飲食店を起業しようとお考えの方は、事前に以下の5つを確認しておくことが重要となってきます。
接待中心の接客
先ほどご紹介した1号営業の「接待」にはどのようなことを指すのかについて。
風営法では、【この法律において「接待」とは、陥落的雰囲気を醸し出す方法によりお客様をもてなすこと】と記載されています。
少し抽象的な表現のためわかりにくいかもしれませんが、料理などではなく「接待」自体をお店の売りのサービスとして提供をするとなると、風俗営業に該当する可能性があります。
暗めの店内
そして店内の照明の明るさにも注意が必要です。先ほどの2号営業の「10ルクス」とは、ろうそくの火ほどの明るさのことです。「接待」はしなくても、深夜営業などで照明を暗くしていれば、風営法に引っかかってしまうかもしれません。
区切られた個室
また、店内に個室がある場合は3号営業に当てはまるかもしれません。
開業前のお店のデザインなどを考える際には、設計士にしっかりと確認をしておくと良いでしょう。
遊戯設備の設置
ゲーム機器を店内に設置することで、4号・5号営業に当てはまるかもしれません。ダーツバーなどは、設置する数や個室におくか置かないかなどにより、5号営業であるかが判断されると言われています。
深夜時間のお酒の提供
風俗営業は原則として深夜0時までの営業とされていますが、接待などをしない飲食店であれば0時以降の営業も可能となっています。
ただ、そういった「接待」はしないという前提で、深夜以降もお酒を提供するという場合は、「深夜種類提供飲食店」という届け出が必要になってきます。
風営法と飲食店の関係
冒頭にも書きましたとおり「風営法」と聞くと、パッと思いつくものが性風俗業界であったり、飲食店などには全く関係がないものと考えている方が多いかと思います。
しかし今回ご紹介した通り、普段利用しているカフェなどの飲食店であっても風営法に該当するお店もあり、離しきれない関係であったのです。
自分はどんなお店を持ちたいのか
これからカフェやバーを起業したいと考えている方も多いかと思いますが、事前に
「自分がどういったカタチでどんなサービスをお客様に提供したいのか」
「どういったシステム、店内にしたいのか」
を明確にすることが大切です。
起業をするとなると、“勢い”も大切ではありますが、事前に考えなければならないことも多くあります。調べずに起業して、法律違反ということになったら営業停止処分になってしまうことだってないとは言い切れません。
このクレイジーストーリーズでは、起業の0⇨1が学べる場所です。
こんなお店を持ちたい!こんなサービスを提供したいというアイデアから、実際に起業するまでに必要な知識を身につけることができます。
ぜひ、少しでも気になったという方は公式L I N Eよりお問い合わせください。
以上、I Mマーケティング事業部の中根実希でした!